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会社法309条の過去問

会社法309条を根拠にした本試験の過去問を、司法書士・行政書士の2試験から9問・9肢集めました。 試験ごとの問われ方と、肢ごとの正誤の理由を確認できます。

会社法第309条の条文

第1項株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。…

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第1項株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

第2項前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会

二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)

三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会

四 第百八十条第二項の株主総会

五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会

六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会

七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)

八 第四百二十五条第一項の株主総会

九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)

イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。

ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)

十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

第3項前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

第4項前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第5項取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(2026年8月12日施行版)/会社法の条文一覧で見る

出題実績(9問)

試験年度問題論点根拠になった肢
行政書士平成25年問38株主総会決議の無効原因肢5
司法書士令和7年度問28譲渡制限株式の承認手続ア
司法書士令和6年度問30株主総会の決議と議決権イ
司法書士令和5年度問28株式会社の定款の定めと変更ウ
司法書士令和5年度問67資本金変更登記と決議機関エ
司法書士平成30年度問28譲渡制限株式の取得エ
司法書士平成28年度問67資本金の額の変更登記ア
司法書士平成27年度問29非公開会社の株主総会手続エ
司法書士平成26年度問30取締役と監査役の任期と解任ウ

当サイトの自作解説で会社法309条を根拠として特定した肢を集計しています(解説を確認中の肢・図表が必要な問題・不成立の問題は除く)。

試験別の問われ方と肢別の正誤

司法書士(8問・8肢)

決議要件の数字を正確に問う出題が中心です。特別決議の定足数を定款で3分の1まで引き下げられること、定款変更を普通決議の要件に緩められないこと、累積投票で選任した取締役の解任が特別決議であること、欠損額の範囲内の資本金の減少は普通決議でできること、全部譲渡制限の定款変更が頭数要件を伴う特殊決議であること、招集通知にない事項の決議の例外(5項ただし書)が問われました。

  • 令和7年度 問28 ア

    種類株式発行会社でない株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の変更をする株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

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    正誤:正しい

    解説:正しい。全部の株式につき譲渡制限を設ける定款変更の株主総会決議は、議決権を行使できる株主の半数以上であって議決権の3分の2以上に当たる多数による特殊決議を要する(309条3項1号)。

  • 令和6年度 問30 イ

    株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。

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    正誤:正しい

    解説:正しい。特別決議の定足数は、定款で議決権の3分の1以上の割合に軽減することができる(309条2項)。

  • 令和5年度 問28 ウ

    株式会社は、定款の変更を目的とする株主総会の決議について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款で定めることができる。

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    正誤:誤り

    解説:誤り。定款変更の株主総会決議は、議決権行使可能株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合)以上の出席と出席議決権の3分の2以上を要する特別決議であり(309条2項11号・466条)、普通決議要件に緩和できない。

  • 令和5年度 問67 エ

    会計監査人設置会社が、臨時株主総会の普通決議により、資本金の額を減少することとした場合において、減少する資本金の額が当該臨時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、当該臨時株主総会の議事録を添付して、資本金の額の変更の登記を申請することができる。

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    正誤:誤り

    解説:誤り。欠損額を超えない資本金減少を普通決議でできるのは定時株主総会に限られ(会社法309条2項9号)、臨時株主総会では特別決議を要するためこの議事録では申請できない。

  • 平成30年度 問28 エ

    取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし、株式会社が当該譲渡制限株式を買い取らなければならないときは、当該譲渡制限株式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を取締役会の決議によって定めなければならない。

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    正誤:誤り

    解説:誤り。株式会社が買い取る場合の買取りの旨及び株式数の決定は、取締役会ではなく株主総会の特別決議による(会社法140条2項・309条2項1号)。

  • 平成28年度 問67 ア

    定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる。

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    正誤:正しい

    解説:正しい。定時株主総会の日の欠損額を超えない範囲の減資は普通決議ででき(会社法309条2項9号)、その議事録を添付して変更登記を申請できる。

  • 平成27年度 問29 エ

    株主総会においては、取締役が当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する必要がある場合でも、その選任が株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていないときは、その選任の決議をすることができない。

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    正誤:誤り

    解説:誤り。提出・提供された資料を調査する者の選任は、招集通知の記載事項外でも決議できる(会社法309条5項但書・316条1項)。

  • 平成26年度 問30 ウ

    累積投票により選任された取締役を解任する株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

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    正誤:正しい

    解説:正しい。累積投票により選任された取締役の解任決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行う(会社法309条2項7号)。

行政書士(1問・1肢)

株主総会決議の無効原因を選ぶ択一問題で、特定株主による株式の会社取得の承認決議に当該株主が議決権を行使した場合に、2項の議決権制限との関係で無効原因となるかが問われました。

  • 平成25年 問38 肢5

    特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合

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    正誤:無効原因とはならない

    解説:特別の利害関係を有する株主はその決議について議決権を行使できない(会社法309条2項)のであり、当該株主が行使しても無効原因とはならない。無効原因とはならない。

間違えやすいポイント

特別決議(2項)は議決権の割合だけで決まり、株主の頭数の要件はありません。株主の半数以上を要するのは3項・4項の特殊決議で、母数も出席株主ではなく議決権を行使できる株主(4項は総株主)です。特別決議の定足数は定款で3分の1以上の割合まで下げられますが、賛成要件の3分の2を下げることはできません(上回る割合に引き上げるのは可)。定款変更は特別決議なので、普通決議と同じ要件に緩めることもできません。

決議根拠出席・定足数賛成要件
普通決議309条1項議決権を行使できる株主の議決権の過半数が出席(定款で別段の定め可)出席株主の議決権の過半数
特別決議309条2項議決権の過半数が出席(定款で3分の1以上の割合に変更可)出席株主の議決権の3分の2以上(定款で上回る割合も可)
特殊決議(全部の株式の譲渡制限など)309条3項出席要件はなく、議決権を行使できる株主が母数株主の半数以上(上回る割合も可)かつ議決権の3分の2以上(同)
特殊決議(株主ごとの異なる取扱いを定める定款変更)309条4項出席要件はなく、総株主が母数総株主の半数以上(上回る割合も可)かつ総株主の議決権の4分の3以上(同)

よくある質問

特別決議が必要になるのは、どのような場合ですか?
2項各号が列挙します。定款の変更・事業譲渡等・解散(11号)、合併などの組織再編(12号)、累積投票で選任された取締役・監査等委員である取締役・監査役の解任(7号)、資本金の額の減少(9号。ただし、定時株主総会で欠損の額を超えない範囲で定める場合は普通決議)などが代表例です。
定款で決議の要件を変えられますか?
普通決議は、定足数を含めて定款で別段の定めができます。特別決議は、定足数を3分の1以上の割合まで下げ、賛成要件を3分の2を上回る割合に引き上げられます。一定数以上の株主の賛成を要するなど、要件を加えることもできます(2項後段)。
取締役会設置会社の株主総会で、招集通知にない事項を決議できますか?
招集通知に記載した株主総会の目的である事項以外は決議できません(5項)。ただし、取締役などが提出した資料を調査する者や、業務・財産の状況を調査する者の選任、会計監査人の出席を求めることは例外です(5項ただし書)。

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会社法のほかの条の過去問

論点・試験別の説明の確認日:2026.10.08。現行条文(第1項〜第5項)と各肢の自作解説の結論との整合。令和7年度司法書士の肢の説明は、309条2項1号ではなく3項1号(特殊決議)に同日修正した。決議が必要となる事項の個別の条文までは照合していない