第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第309条(株主総会の決議)
この条の要点
- 特別決議の定足数と賛成割合:特別決議は出席定足過半数(定款で1/3まで引下げ可)+出席議決権の2/3賛成。
- 取締役会設置会社の総会決議の目的事項限定:取締役会設置会社の総会は目的外事項を決議できない。動議による追加決議は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第309条(株主総会の決議)
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
②前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
③前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
④前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑤取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
条文の要点
株主総会の決議とは、株主が議決権を行使して行う株式会社の意思決定で、普通決議・特別決議・特殊決議の3階層があります(309条1項〜4項)。
普通決議は議決権の過半数の出席と出席議決権の過半数が原則です。特別決議は議決権の過半数の出席(定款で3分の1以上可)と出席議決権の3分の2以上を要し、通常の定款変更・組織再編等が対象です。
株主総会の決議の階層と定款変更の限界
特別決議の定足数は定款で3分の1以上まで下げられますが、賛成要件の3分の2は下げられません。定款変更は特別決議を要するため普通決議と同じ要件に緩和できません。種類株式発行会社でない会社の全部譲渡制限の定款変更は株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上(3項)、株主ごとの異なる取扱いの定款変更(廃止を除く)は総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上(4項)を要します。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 普通決議は議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主の出席と出席議決権の過半数で行う(定款で別段の定め可) |
| 2項 | 要件 | 特別決議は議決権の過半数(定款で3分の1以上に引下げ可)の出席と出席議決権の3分の2以上で行う。定款変更・組織再編・解任等が対象 |
| 3項 | 要件 | 全部の株式を譲渡制限とする定款変更等は議決権行使可能株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上で行う(種類株式発行会社を除く) |
| 4項 | 要件 | 株主ごとの異なる取扱いを定める定款変更は総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上で行う(当該定めの廃止は除く。定款で加重可) |
| 5項 | 例外 | 取締役会設置会社では招集通知に記載のない事項は決議できない(資料調査者の選任等は除く) |
具体例
A社は通常の商号変更の定款変更を決議します。決議要件を変える定款の定めはなく、議決権行使可能株主の議決権の60%を有する株主B・Cが出席し、出席議決権の80%が賛成しました。ほかの手続に問題はありません。
議決権の過半数の出席と、出席議決権の3分の2以上の賛成を満たすため、特別決議が成立します。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、出席株主B・Cの議決権が全体の40%にとどまる場合だけに変えます。出席議決権の80%が賛成する点は同じです。
出席議決権が過半数に達せず、定足数を下げる定款もないため、賛成割合を満たしても特別決議は成立しません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和5年度 問28ウ
定款変更を普通決議要件に緩和できるとする誤り。特別決議は定足数を3分の1まで下げられるが賛成要件の3分の2は下げられず、普通決議と同じ要件にはできない
- 司法書士令和5年度 問67エ
欠損額を超えない資本金減少を臨時総会で普通決議できるとする誤り。普通決議でできるのは定時株主総会に限られ、臨時総会では特別決議を要する
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
特別決議の定足数と賛成割合
総会の特別決議は、議決権を行使できる総株主の議決権の三分の一以上を持つ株主の出席のもと、出席者の議決権の過半数の賛成で成立する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上に引下げ可能)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる。3分の1出席+過半数賛成は加重普通決議の構造に近く、特別決議ではない。
学習ポイント:特別決議は出席定足過半数(定款で1/3まで引下げ可)+出席議決権の2/3賛成。
第309条2項、対比:第341条
取締役会設置会社の総会決議の目的事項限定
取締役会設置会社の株主総会は、招集の際に目的である事項とされた事項以外の事項については、原則として決議をすることができない。
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正解 ○
正しい。取締役会設置会社では、株主総会は招集時に目的とされた事項以外の事項について決議できない。資料調査のための者の選任等の例外はあるが、動議で目的外事項に決議を及ぼすことは認められず、株主の予見可能性が担保される。
学習ポイント:取締役会設置会社の総会は目的外事項を決議できない。動議による追加決議は不可。
第309条5項、関連:第298条1項2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
第309条を解説の根拠とする過去問の肢が9肢あります。条文別の過去問ページで出題形式のまま確認できます。
問題で確認する
第309条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。