第二編 株式会社/第一章 設立/第二節 定款の作成
会社法 第31条(定款の備置き及び閲覧等)
この条の要点
- 定款閲覧請求権者:株主・債権者は営業時間内いつでも定款の閲覧請求可。交付には費用が必要。
- 親会社社員の閲覧権:親会社社員の定款閲覧には裁判所の許可が必要。株主・債権者とは異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(定款の備置き及び閲覧等)
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
②発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
③株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
④定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
この条文の〇×問題(2問)
定款閲覧請求権者
株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社の営業時間内であれば、いつでも定款の閲覧を請求することができる。
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正解 ○
正しい。株式会社の成立後において、その株主及び債権者は、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、定款の閲覧(電磁的記録の場合は表示事項の閲覧)を請求することができる。書面の謄本等の交付には会社の定めた費用が必要だが、閲覧請求自体は費用を要しない。
学習ポイント:株主・債権者は営業時間内いつでも定款の閲覧請求可。交付には費用が必要。
第31条2項
親会社社員の閲覧権
株式会社の親会社の株主は、当該株式会社の営業時間内であれば、株主・債権者と同様に、いつでも裁判所の許可を得ることなく当該株式会社の定款の閲覧を請求することができる。
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正解 ×
誤り。株式会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款の閲覧等を請求することができる。親会社社員は株主・債権者と同様に自由に閲覧できるのではなく、裁判所の許可が必要である。
学習ポイント:親会社社員の定款閲覧には裁判所の許可が必要。株主・債権者とは異なる。
第31条3項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問37ア
発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
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発起設立で発行可能株式総数の定めがない場合、成立時までに発起人全員の同意で定款を変更して設ける必要がある(会社法31条)。正しい。
司法書士令和5年度 問28オ
株式会社の債権者は、当該株式会社の定款の閲覧の請求をする場合には、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
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誤り
誤り。株主及び債権者は発起人が定めた時間内はいつでも定款の閲覧を請求でき(31条2項)、請求理由を明らかにする必要はない。
司法書士令和4年度 問27オ
発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。
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正しい
正しい。発起人は、株式会社の成立前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない(31条1項)。
解説で第31条を参照している問
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。