第二編 株式会社/第一章 設立/第二節 定款の作成
会社法 第30条(定款の認証)
この条の要点
- 定款の認証要件:定款は公証人認証が効力要件。署名押印だけでは効力を生じない。
- 成立前の定款変更:認証後の定款は成立前に原則変更不可。全員同意でも不可。創立総会による変更は別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条(定款の認証)
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
②前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
この条文の〇×問題(2問)
定款の認証要件
株式会社の設立に際して作成した定款は、発起人全員が署名又は記名押印していても、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。
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正解 ○
正しい。定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。発起人全員が署名又は記名押印して作成しても、公証人の認証を受けなければ定款としての効力は生じない。認証は設立登記とは別段の効力要件である。
学習ポイント:定款は公証人認証が効力要件。署名押印だけでは効力を生じない。
第30条1項
成立前の定款変更
公証人の認証を受けた定款であっても、発起人の全員が同意すれば、株式会社の成立前であればいつでもこれを変更することができる。
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正解 ×
誤り。公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、裁判所の変更決定(33条7項)とそれを受けた発起人による変更(同条9項)、発行可能株式総数の定め(37条1項・2項)による場合を除き、変更することができない(30条2項)。発起人全員の同意があっても変更できない。なお募集設立では、創立総会の決議により定款を変更できる(96条)。
学習ポイント:認証後の定款は成立前に原則変更不可。全員同意でも不可。創立総会による変更は別。
第30条2項、関連:第33条7項・9項、第37条、第96条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問27エ
公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。
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誤り
誤り。発起設立で公証人の認証を受けた定款は、会社成立の時までに発起人全員の同意で変更できるのは、発行可能株式総数に関する場合等の法定の場合に限られ(33条7項・9項、37条)、公告方法の追加のような任意の変更は認められない(30条1項)。
司法書士平成31年度 問27オ
発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の同意を得れば足りる。
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誤り
誤り。発起設立において株式会社の成立の時までに認証後の定款を変更するには、発起人の全員の同意を要する(会社法30条1項)。過半数では足りない。
司法書士平成30年度 問32肢1
持分会社を設立するには、その社員になろうとする者は、定款を作成し、その定款に公証人の認証を受けなければならない。
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誤り
誤り。公証人の認証を要するのは株式会社の定款であり(会社法30条1項)、持分会社の定款には認証を要しない。
司法書士平成28年度 問27オ
公証人の認証を受けた定款を株式会社の成立後に変更する場合には、公証人の認証を受ける必要がない。
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正しい
正しい。公証人の認証が必要なのは設立時の原始定款のみであり(会社法30条1項)、成立後の定款変更に認証は不要である。
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。