資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第三節 出資

会社法 第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)

分野:株式会社の設立(発起設立)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 設立事項の決定要件:設立時の出資・資本関係事項は発起人の過半数ではなく全員同意が要件。
  • 全員同意の除外:定款に定めがある事項は発起人の全員同意決定の対象外となる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)

発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

②設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

条文の要点

発起人の全員同意とは、発起人が設立に際して定める割当株式数・払込金額・資本金等の事項について、過半数ではなく発起人全員の一致を要する方式です(32条1項)。

定款に既に定めのある事項は、この同意の対象から除かれます。募集設立で設立時募集株式の募集事項を定める場合も同じく全員同意が要り、決定を創立総会に任せることはできません。

発起人の全員同意の対象事項

対象は、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数・引換えに払い込む金銭の額・成立後の会社の資本金及び資本準備金の額の3つです。発起人ごとに割当数や払込金額が異なっていても構いません。108条3項前段により内容の決定を委任する定款の定めがある種類の設立時発行株式は、その内容も発起人全員の同意で定めます。

項役割内容
1項本文要件列挙する3つの事項は発起人全員の同意がないと定められない
1項括弧書例外定款に定めがある事項は全員同意の対象から外れる
1項1号要件各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
1項2号要件割当てを受けた設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
1項3号要件会社設立後の資本金と資本準備金の額についての事項
2項要件108条3項前段により内容の決定を委任する定款の定めがある種類の設立時発行株式は、その内容も発起人全員の同意で定めます

具体例

発起人A・Bの2人で発起設立により株式会社を設立し、割当株式数・払込金額・資本金等に関する事項は定款に定めがないため、割当てを受ける設立時発行株式をAが10株・Bが10株、払込金額をAが100万円・Bが50万円とする内容に2人とも同意しました。

割当株式数と払込金額の決定には全員同意があり有効です。発起人ごとに払込金額が異なっていても、この点を理由に設立登記が妨げられることはありません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが反対したままAの決定だけで割当株式数と払込金額を定めた場合に変えます。

全員の一致がないため決定はできず、発起人の過半数や議決権の割合による多数決では設立時の事項を定められません。

関連条との違い

  • 会社法 第58条:募集設立で設立時募集株式の数・払込金額・払込期日等を定めるのも発起人全員の同意。発起人の決定事項である点は発起設立と同じ
  • 会社法 第66条:創立総会が決議できるのは法定事項と設立に関する事項。32条の決定権は発起人に属し、創立総会の議事録では代用できない
  • 会社法 第309条:成立後の会社の株主総会決議は出席議決権の過半数・3分の2という多数決。設立時の発起人の決定は頭数による全員一致を要する

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和7年度 問27ア

    資本金・資本準備金の額を発起人の過半数の同意で定められるとする誤り。設立時の事項決定は全員の一致が要件

  • 司法書士令和4年度 問27ウ

    発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を議決権3分の2以上で定められるとする誤り。株主総会の決議要件との混同

  • 司法書士平成27年度 問63ウ

    募集設立で資本金等を創立総会の決議で定めたとして登記できるとする誤り。募集設立でも発起人全員の同意を要する

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年8月12日施行版

この条文の〇×問題(2問)

設立事項の決定要件

発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び成立後の株式会社の資本金の額は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

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正解 ×

誤り。発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、払込金銭の額、成立後の資本金・資本準備金の額は、発起人の全員の同意を得なければ定めることができない。議決権や頭数の過半数ではなく、発起人全員の同意が必要である。

学習ポイント:設立時の出資・資本関係事項は発起人の過半数ではなく全員同意が要件。

第32条1項

全員同意の除外

発起人が設立に際して資本金の額に関する事項を定める場合、定款に既に当該事項についての定めがあるときは、改めて発起人の全員の同意を得る必要はない。

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正解 ○

正しい。発起人が定めるべき事項について全員の同意が必要とされるのは、定款に定めがある事項を除く。定款に既に定められている事項については、改めて発起人全員の同意を得る必要はない。同意が必要なのは定款未記載の事項のみである。

学習ポイント:定款に定めがある事項は発起人の全員同意決定の対象外となる。

第32条1項括弧

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問27ア

発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。

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誤り

誤り。発起人が2人以上ある場合、資本金・資本準備金の額に関する事項を定めるには発起人「全員」の同意が必要であり、過半数では足りない(32条1項3号)。

司法書士令和4年度 問27ウ

発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。

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誤り

誤り。発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人全員の同意が必要な事項であり(32条1項1号)、議決権の3分の2以上では定められない。

司法書士平成31年度 問27イ

定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、株式会社の設立に際して当該事項を定めようとするときは、発起人は、その全員の同意を得なければならない。

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正しい

正しい。設立時の資本金・資本準備金の額について定款の定めがない場合、その決定には発起人の全員の同意を要する(会社法32条1項3号)。

司法書士平成30年度 問64ア

当該設立が発起設立であり、発起人がA及びBのみである場合において、A及びBの同意により、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を10株ずつとしつつ、これと引換えにAが払い込む金銭の額を100万円、Bが払い込む金銭の額を50万円とそれぞれ定めたときは、その旨のA及びBの同意があったことを証する書面を添付しても、設立の登記を申請することはできない。

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誤り

誤り。発起設立で各発起人の払込金額は発起人全員の同意で定められ(会社法32条1項1号・2号)、発起人ごとに異なってもよいため同意証書添付で申請できる。

司法書士平成27年度 問63ウ

当該設立が募集設立である場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。

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誤り

誤り。設立に際して資本金・資本準備金の額に関する事項を定めるには発起人全員の同意が必要であり(会社法32条1項3号・25条1項)、創立総会の議事録では登記できない。

司法書士平成27年度 問63エ

当該設立が発起設立である場合において、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載がなく、後にこれを定めたときは、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

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正しい

正しい。発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めるには発起人全員の同意が必要であり(会社法32条1項1号)、その同意を証する書面を添付する。

司法書士平成27年度 問63オ

当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

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正しい

正しい。募集設立において設立時募集株式に関する事項を定款の定めなく後に定める場合は発起人全員の同意が必要であり(会社法32条1項2号)、その同意を証する書面を添付する。

問題で確認する

第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。