第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第311条(書面による議決権の行使)
この条の要点
- 書面行使した議決権の出席算入:書面・電磁的行使は出席議決権に算入。欠席扱いではない。
- 議決権行使書面の閲覧・謄写請求権者:議決権行使書面は株主のみ閲覧可。議事録の債権者開放と混同しない。
条文原文
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第311条(書面による議決権の行使)
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
②前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
③株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
④株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
⑤株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
この条文の〇×問題(2問)
書面行使した議決権の出席算入
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使した場合、その議決権の数は、総会の決議の計算にあたり出席した株主の議決権の数に算入される。
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正解 ○
正しい。書面によって行使した議決権の数は出席した株主の議決権の数に算入される。書面行使は単なる意思表示ではなく、定足数や賛成割合の計算において出席と同様に扱われ、書面投票制度の実効性を担保する規定である。
学習ポイント:書面・電磁的行使は出席議決権に算入。欠席扱いではない。
第311条2項、参照:第312条3項
議決権行使書面の閲覧・謄写請求権者
株式会社が本店に備え置く議決権行使書面については、株主だけでなく当該株式会社の債権者も、請求の理由を明らかにすれば、営業時間内はいつでも閲覧又は謄写を請求することができる。
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正解 ×
誤り。議決権行使書面の閲覧・謄写を請求できるのは株主に限られ、債権者は請求できない。株主総会の議事録が株主及び債権者に開放されるのと異なり、議決権行使書面は議決権行使の状況を確認する株主のみの制度である。
学習ポイント:議決権行使書面は株主のみ閲覧可。議事録の債権者開放と混同しない。
第311条4項、対比:第318条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第311条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。