第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第318条(議事録)
この条の要点
- 議事録の備置期間:議事録は本店10年・写しは支店5年。電磁的記録では支店備置の特例あり。
- 議事録の閲覧・謄写請求権者:議事録は株主+債権者が閲覧可。議決権行使書面は株主のみと区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第318条(議事録)
株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
②株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
③株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
④株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
⑤株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
議事録の備置期間
総会の議事録の原本は開催日から十年にわたり本店で保管され、写しは五年間にわたり各支店で備え置く義務がある。
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正解 ○
正しい。議事録は株主総会の日から十年間本店に備え置き、その写しは五年間支店に備え置く必要がある。写しが電磁的記録で作成され支店での閲覧請求に応じる措置をとる場合は支店への備置が免除される特例も規定されている。
学習ポイント:議事録は本店10年・写しは支店5年。電磁的記録では支店備置の特例あり。
第318条1項〜3項
議事録の閲覧・謄写請求権者
株主総会の議事録については、株主のみが閲覧又は謄写を請求でき、当該株式会社の債権者はこれを請求することができない。
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正解 ×
誤り。議事録の閲覧・謄写は、株主だけでなく債権者も、営業時間内であればいつでも請求できる。議決権行使書面が株主のみに開放されるのと異なり、議事録は債権者の情報取得にも供される開かれた制度である点が特徴である。
学習ポイント:議事録は株主+債権者が閲覧可。議決権行使書面は株主のみと区別する。
第318条4項、対比:第311条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問31ア
監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
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正しい
正しい。株主及び債権者は株式会社の営業時間内はいつでも株主総会議事録の閲覧・謄写を請求でき(318条4項1号)、裁判所の許可を要しない。
解説で第318条を参照している問
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第318条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。