第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第310条(議決権の代理行使)
この条の要点
- 議決権代理行使の授与方法:議決権の代理行使は総会ごとの授与が原則。包括的な委任状は不可。
- 代理権証明の電磁的提供と会社の拒否権:電磁通知承諾済み株主への代理証明の電磁提供は正当な理由なく拒否不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第310条(議決権の代理行使)
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
②前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
③第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
④株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
⑤株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
⑥株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
⑦株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
⑧株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
この条文の〇×問題(2問)
議決権代理行使の授与方法
株主が代理人によって議決権を行使する場合、代理権の授与は株主総会ごとにしなければならず、一定期間内の全ての株主総会に及ぶ包括的な授与をすることはできない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。代理人による議決権の行使には代理権を証明する書面の提出を要し、その授与は株主総会ごとにしなければならないとされる。1回の授与を複数の総会に流用する包括委任は認められず、総会ごとに本人の意思が確認される仕組みである。
学習ポイント:議決権の代理行使は総会ごとの授与が原則。包括的な委任状は不可。
第310条1項・2項
代理権証明の電磁的提供と会社の拒否権
株主が電磁的方法による招集通知の承諾をしている場合でも、株式会社は、代理権を証明する書面の記載事項の電磁的方法による提供について、拒否するか否かを自由に決定することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。電磁的方法による招集通知の承諾をした株主については、会社は正当な理由がなければ、代理権証明事項の電磁的方法による提供を承諾することを拒むことができない。電磁的受領を認めた株主への提供拒否は自由ではない。
学習ポイント:電磁通知承諾済み株主への代理証明の電磁提供は正当な理由なく拒否不可。
第310条3項・4項、関連:第299条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問39肢3
株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。
正誤と理由を見る
正しい
株主は株主総会ごとに代理権を授与した代理人で議決権を行使できる(会社法310条)。正しい。
行政書士平成25年 問38肢4
株主に代わって株主総会に出席して議決権を代理行使する者を、当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
正誤と理由を見る
無効原因とはならない
議決権の代理行使者の資格を株主に限定する定款の定めは許容される(会社法310条)。無効原因とはならない。
解説で第310条を参照している問
問題で確認する
第310条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。