第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第313条(議決権の不統一行使)
この条の要点
- 議決権の不統一行使の可否と通知:不統一行使は可能。取締役会設置会社は3日前の旨・理由通知が必要。
- 会社による不統一行使の拒否の範囲:不統一行使を拒めるのは他人のために株式を有する者でない株主。受託者等は拒否不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第313条(議決権の不統一行使)
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
②取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
③株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
この条文の〇×問題(2問)
議決権の不統一行使の可否と通知
議決権を有する株主は保有権の一部を賛成・残りを反対にという不統一行使が認められる。ただし取締役会を置く会社では、総会開催日の三日前までに不統一行使の旨と理由を会社へ通知する手続が求められる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株主はその有する議決権を統一しないで行使することができる。ただし取締役会設置会社では、総会の日の三日前までに不統一行使の旨とその理由を会社に通知することが要件となる。受託者等による不統一行使を想定した制度である。
学習ポイント:不統一行使は可能。取締役会設置会社は3日前の旨・理由通知が必要。
第313条1項・2項
会社による不統一行使の拒否の範囲
株式会社は、議決権を統一しないで行使しようとする株主が、信託の受託者その他他人のために株式を有する者であっても、その不統一行使を拒むことができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。会社が議決権の不統一行使を拒むことができるのは、株主が他人のために株式を有する者でない場合に限られる。信託の受託者等は受益者ごとの意思を反映する必要があるため、会社はその不統一行使を拒むことができない。
学習ポイント:不統一行使を拒めるのは他人のために株式を有する者でない株主。受託者等は拒否不可。
第313条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問30エ
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。株主が他人のために株式を有する者でないときは、株式会社は議決権の不統一行使を拒むことができる(313条1項)。
司法書士平成31年度 問30オ
他人のために株式を有する者でない株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。議決権の不統一行使が認められるのは株式を「他人のために有する」株主に限られ(会社法313条1項)、自己のために株式を有する株主は不統一行使をすることができない。
解説で第313条を参照している問
問題で確認する
第313条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。