資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会

会社法 第319条(株主総会の決議の省略)

分野:株主総会・種類株主総会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 書面・電磁的記録によるみなし決議:みなし決議は議決権者全員の書面等同意が要件。多数決では足りない。
  • みなし決議の同意書面等の保存・開示

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第319条(株主総会の決議の省略)

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

②株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

③株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

④株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

⑤第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

書面・電磁的記録によるみなし決議

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案した場合、その事項について議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をすれば、実際に総会を開催しなくても可決の決議があったものとみなされる。

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正解 ○

正しい。総会の目的である事項の提案について、議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。同意は全員一致が要件である。

学習ポイント:みなし決議は議決権者全員の書面等同意が要件。多数決では足りない。

第319条1項、参照:第300条

みなし決議の同意書面等の保存・開示

書面又は電磁的記録による同意によって総会決議があったものとみなされた場合、当該書面等の本店における備置期間は五年間であり、その閲覧・謄写を請求できるのは株主に限られる。

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正解 ×

誤り。同意の書面・電磁的記録は決議があったものとみなされた日から十年間本店に備え置かれる。また閲覧・謄写は株主だけでなく債権者も請求できる。五年は議事録の写しの支店備置期間との混同であり、開示対象も株主に限定されない。

学習ポイント:みなし決議の同意書面は本店10年備置・債権者も閲覧可。5年・株主のみは誤り。

第319条2項・3項、対比:第318条3項・4項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成26年 問39肢3

取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったとみなされる。

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妥当

議決権を行使できる株主全員が書面または電磁的記録で同意した提案は株主総会の決議があったとみなされる(319条)。妥当。

司法書士令和8年度 問70ア

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正しい

正しい。取締役選任の提案について議決権行使できる株主全員の書面同意がある場合、みなし決議(書面決議)があった旨の議事録を添付して変更登記を申請できる(会社法319条・商業登記規則)。

問題で確認する

第319条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。