第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第一款 選任
会社法 第333条(会計参与の資格等)
この条の要点
- 会計参与の資格:会計参与は公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人。会計監査人は税理士不可。
- 会計参与の兼職禁止:当該会社・子会社の取締役・使用人は会計参与不可。兼職禁止は独立性の担保。
条文原文
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第333条(会計参与の資格等)
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
②会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
③次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者
この条文の〇×問題(2問)
会計参与の資格
会計参与となれるのは、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人に限られ、これらの資格を有しない者は会計参与に選任されても就任することができない。
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正解 ○
正しい。会計参与は公認会計士・監査法人又は税理士・税理士法人でなければならない。会計監査人が公認会計士・監査法人に限られ税理士等を含まないのと異なり、会計参与は小規模会社向けに税理士等にも門戸が開かれている。
学習ポイント:会計参与は公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人。会計監査人は税理士不可。
第333条1項、対比:第337条1項
会計参与の兼職禁止
株式会社の取締役又は支配人その他の使用人は、その地位を退かなくても、当該株式会社の会計参与を兼ねることができる。
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正解 ×
誤り。当該株式会社又はその子会社の取締役・監査役・執行役又は支配人その他の使用人は会計参与となることができない。計算書類を取締役と共同で作成する立場と業務執行の立場が混同されないよう兼職が禁止される。
学習ポイント:当該会社・子会社の取締役・使用人は会計参与不可。兼職禁止は独立性の担保。
第333条3項1号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問40エ
会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。
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会計参与は公認会計士・監査法人または税理士・税理士法人に限られる(会社法333条)。正しい。
解説で第333条を参照している問
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第333条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。