第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第一款 選任
会社法 第337条(会計監査人の資格等)
この条の要点
- 会計監査人の資格:会計監査人は公認会計士・監査法人のみ。税理士可は会計参与。
- 会計監査人の欠格事由(独立性):子会社等からの監査外業務の継続的報酬は会計監査人の欠格事由。
条文原文
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第337条(会計監査人の資格等)
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
②会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
③次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の〇×問題(2問)
会計監査人の資格
税理士及び税理士法人は、会計参与と同様に、株式会社の会計監査人となることができる。
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正解 ×
誤り。会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならず、税理士・税理士法人は会計監査人となることができない。税理士等にも就任が認められるのは会計参与であり、法定監査を担う会計監査人とは資格要件が厳格に区別される。
学習ポイント:会計監査人は公認会計士・監査法人のみ。税理士可は会計参与。
第337条1項、対比:第333条1項
会計監査人の欠格事由(独立性)
子会社から公認会計士業務ではない業務の対価として継続的に報酬を得ている公認会計士であっても、当該子会社の親会社にあたる株式会社の会計監査人に就任することは差し支えない。
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正解 ×
誤り。株式会社の子会社やその取締役等から、公認会計士・監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者及びその配偶者は、会計監査人となることができない。監査の独立性を欠く関係が欠格事由となる。
学習ポイント:子会社等からの監査外業務の継続的報酬は会計監査人の欠格事由。
第337条3項2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問30イ
監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行うに当たっては、その会社の使用人を使用することができる。
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誤り
誤り。会計監査人は、その職務を行うに当たって会社の使用人を使用することができない(会社法337条1項)。
解説で第337条を参照している問
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第337条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。