第二編 株式会社/第四章 機関/第五節 取締役会/第一款 権限等
会社法 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
この条の要点
- 業務執行取締役の定期報告義務:業務執行取締役の報告義務は3ヶ月に1回以上・取締役会宛。
- 業務執行取締役の範囲:業務執行取締役は代表取締役+取締役会が選定した取締役。報告先は取締役会。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
②前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
業務執行取締役の定期報告義務
取締役会設置会社では、代表取締役その他の業務を執行する取締役は、少なくとも3ヶ月に1回、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
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正解 ○
正しい。業務執行取締役(代表取締役および取締役会の決議で業務執行取締役として選定された取締役)は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この定期的な報告義務は、取締役会による業務執行の監督を実効あらしめるための規定である。
学習ポイント:業務執行取締役の報告義務は3ヶ月に1回以上・取締役会宛。
第363条1項・2項
業務執行取締役の範囲
取締役会設置会社において業務を執行する取締役は代表取締役に限られ、代表取締役以外の取締役が取締役会の決議によって業務執行取締役として選定されて業務を執行することは認められない。
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正解 ×
誤り。業務執行取締役は、代表取締役のほか、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役を含む。したがって、代表取締役以外の取締役も取締役会の選定により業務を執行し得る。また、業務執行取締役の報告は取締役会に対してなされるべきものであり、監査役への報告で代替することはできない。
学習ポイント:業務執行取締役は代表取締役+取締役会が選定した取締役。報告先は取締役会。
第363条1項2号・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問30オ
代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。
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誤り
誤り。代表取締役等は3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を取締役会に報告しなければならず(363条2項)、取締役への通知では代えられない(372条2項)。
司法書士平成29年度 問30ア
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、当該報告については、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知することによって省略することができない。
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正しい
正しい。代表取締役の3か月に1回以上の職務執行報告は、取締役・監査役全員への通知によって省略することができない(会社法363条2項・最判平2.2.8)。
解説で第363条を参照している問
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第363条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。