第二編 株式会社/第四章 機関/第五節 取締役会/第一款 権限等
会社法 第362条(取締役会の権限等)
この条の要点
- 取締役会の職務と代表取締役選定の専属性:取締役会の職務は業務執行決定・監督・代表取締役の選解職。定款で総会選定の併用も可。
- 取締役会に委任できない業務執行決定:重要な業務執行決定は取締役会専決。定款でも取締役への委任はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第362条(取締役会の権限等)
取締役会は、すべての取締役で組織する。
②取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
③取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
④取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
⑤大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
条文の要点
取締役会の権限とは、取締役会設置会社の業務執行の決定・取締役の職務執行の監督・代表取締役の選定及び解職を行う権限です(362条2項)。
362条が直接定める通常の取締役会は、全取締役で組織し取締役の中から代表取締役を選定します。重要財産・多額の借財等は取締役へ委任できません。監査等委員会会社は399条の13、指名委員会等会社は416条の特則によります。
取締役会の権限の委任禁止事項
通常類型では重要財産・借財・重要使用人・組織・社債募集・内部統制・責任免除等を委任できず、大会社は内部統制を必ず決定します。監査等委員会会社は社外取締役が過半数の場合又は定款に基づく場合に委任できますが、399条の13第5項各号の事項は除かれます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 定義 | 取締役会はすべての取締役で組織する |
| 2項 | 効果 | 業務執行の決定・取締役の職務執行の監督・代表取締役の選定及び解職を行う |
| 3項 | 要件 | 取締役の中から代表取締役を選定しなければならない |
| 4項 | 例外 | 重要な財産の処分・多額の借財・支配人の選任等の重要な業務執行は取締役に委任できない |
| 5項 | 要件 | 大会社である取締役会設置会社は内部統制体制の整備を決定しなければならない |
具体例
監査役会設置会社A社は取締役の過半数が社外取締役です。銀行からの多額の借財の決定を取締役Bに委任しようとしています。重要業務執行を委任できる旨の定款の定めはありません。
監査役会設置会社では、社外取締役が過半数でも362条4項2号の委任禁止が適用されます。多額の借財は取締役会が自ら決める必要があります。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、A社が監査役会設置会社でなく監査等委員会設置会社である場合だけに変えます。
社外取締役が過半数の監査等委員会設置会社では、取締役会決議により多額の借財の決定をBに委任できます(399条の13第5項)。借財は同項の委任不可事項に列挙されていません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士平成24年 問39エ
原問題は監査役設置会社と指名委員会等設置会社の両方で正しいかを問う。監査役設置会社の多額借財は362条4項で取締役に委任できないため両者共通ではない。指名委員会等会社の執行役への委任まで禁止するのは誤り(416条4項)
- 司法書士平成28年度 問31ア
監査役会設置会社と監査等委員会設置会社のいずれも取締役の過半数が社外取締役なら重要な業務執行を取締役に委任できるとする誤り。委任は監査等委員会設置会社のみで、監査役会設置会社ではできない
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
取締役会の職務と代表取締役選定の専属性
公開会社でない取締役会設置会社において、定款で株主総会の決議によっても代表取締役を選定できる旨を定めた場合、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行う(362条2項)。判例(最決平成29年2月21日)は、公開会社でない取締役会設置会社が定款で株主総会の決議によっても代表取締役を選定できる旨を定めることは有効であるとした。この場合も取締役会の選定権限は失われない。
学習ポイント:取締役会の職務は業務執行決定・監督・代表取締役の選解職。定款で総会選定の併用も可。
第362条2項・3項、関連:第349条3項
取締役会に委任できない業務執行決定
取締役会設置会社では、定款でその旨を定めれば、重要な財産の処分や支配人の選任についての決定を代表取締役一人に委任することができる。
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正解 ×
誤り。重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任などは、取締役会が取締役に委任することができない事項とされている。定款で定めてもこれらの決定を代表取締役個人に委任することは許されない。
学習ポイント:重要な業務執行決定は取締役会専決。定款でも取締役への委任はできない。
第362条4項1号から3号、関連:第348条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問38肢1
取締役会は、募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項の決定を取締役に委任することができない。
正誤と理由を見る
正しい
募集社債の引受け募集の重要事項は取締役会専決事項で取締役への委任はできない(会社法362条4項)。
行政書士平成24年 問39ア
会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
監査役設置会社(取締役会設置会社)の代表取締役は取締役会で選定し(362条2項3号)、指名委員会等設置会社の代表執行役も取締役会で選定する(420条1項)。正しい。
行政書士平成24年 問39エ
取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。
正誤と理由を見る
誤り
多額の借財は重要な業務執行として取締役会の専決事項(362条4項2号、416条4項2号)で、取締役・執行役への委任はできない。誤り。
行政書士平成22年 問37肢4
会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する。
正誤と理由を見る
正しい
多額の借財は重要な業務執行として取締役会の決定事項(362条4項2号)。正しい。
行政書士平成22年 問37肢5
会社が事業の見直しのために、支店を統廃合する場合には、取締役会の決定を要する。
正誤と理由を見る
正しい
支店の設置・移転・廃止(統廃合)は取締役会の決定事項(362条4項3号)。正しい。
司法書士平成29年度 問30イ
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない。
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正しい
正しい。重要な財産の処分・譲受け・多額の借財は取締役会の決議事項とされるが(会社法362条4項1号・2号)、特別取締役による議決は定款の定めなく行うことができる(会社法373条)。
司法書士平成28年度 問31ア
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、その決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。重要な業務執行の決定の取締役への委任は監査等委員会設置会社では可能だが(会社法399条の13第5項)、監査役会設置会社ではできない(同362条4項)。
問題で確認する
第362条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。