第二編 株式会社/第四章 機関/第五節 取締役会/第二款 運営
会社法 第372条(取締役会への報告の省略)
この条の要点
- 全員通知による報告の省略:全員への通知で報告を省略できるが、363条2項の定期的な職務執行状況の報告は省略不可。
- 定期報告への通知代替の不適用:363条2項の定期報告は全員通知による省略の対象外。
条文原文
第372条(取締役会への報告の省略)
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
②前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。
③指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。
この条文の〇×問題(2問)
全員通知による報告の省略
監査役設置会社では、取締役会への報告事項について取締役・監査役の全員への通知が済んだときは、取締役会への報告を省略できるが、代表取締役等が3か月に1回以上行う職務執行の状況の報告は、この方法で省略できない。
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正解 ○
正しい。取締役等が取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を取締役会へ報告することを要しない(372条1項)。ただし、代表取締役等が3か月に1回以上行う自己の職務執行の状況の報告(363条2項)には適用されず(372条2項)、実際に取締役会を開いて報告しなければならない。
学習ポイント:全員への通知で報告を省略できるが、363条2項の定期的な職務執行状況の報告は省略不可。
第372条1項・2項、関連:第363条2項
定期報告への通知代替の不適用
取締役会設置会社において、業務執行取締役が取締役および監査役の全員に対して自己の職務の執行の状況を通知したときは、その後3ヶ月間は取締役会への報告を要しない。
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正解 ×
誤り。全員への通知による報告の省略は、業務執行取締役の3ヶ月に1回以上の職務執行状況の報告には適用されない。この定期報告については、全員への通知をしても取締役会への報告義務は免除されず、取締役会の監督を実効化する趣旨から除外されている。
学習ポイント:363条2項の定期報告は全員通知による省略の対象外。
第372条2項、関連:第363条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第372条の内容は2問の〇×問題で確認できます。