資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第三節 出資

会社法 第37条(発行可能株式総数の定め等)

分野:株式会社の設立(発起設立)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 発行可能株式総数の定款変更:発行可能株式総数が未定なら成立時までに全員同意で定款変更要。
  • 設立時発行株式数の下限:4分の1ルールは公開会社のみ。非公開会社では設立時発行株式の下限なし。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第37条(発行可能株式総数の定め等)

発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

②発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

③設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

発行可能株式総数の定款変更

発起設立において発行可能株式総数が原始定款に記載されていないときは、発起人は当該株式会社が成立する時までに、全員の同意で定款を変更して発行可能株式総数の定めを設ける必要がある。

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正解 ○

正しい。発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。定款変更は株式会社の成立の時まで可能であり、全員同意が要件である。

学習ポイント:発行可能株式総数が未定なら成立時までに全員同意で定款変更要。

第37条1項

設立時発行株式数の下限

発行するすべての株式の譲渡による取得に会社の承認を必要とする旨の定款の定めがある株式会社の設立に際しても、設立時発行株式の総数を発行可能株式総数の4分の1を下る数とすることは認められない。

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正解 ×

誤り。設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることができないとの制限は、公開会社にのみ適用される。設立しようとする株式会社が公開会社でない場合(非公開会社)はこの限りでなく、4分の1を下回る設立時発行株式でも設立できる。

学習ポイント:4分の1ルールは公開会社のみ。非公開会社では設立時発行株式の下限なし。

第37条3項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問38肢1

株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

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正しい

2以上の種類株式を発行する場合、各種類について発行可能種類株式総数を定款で定める必要がある(会社法37条・108条)。

行政書士令和4年 問37オ

設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の1/4を下ることができない。

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設立時発行株式は公開会社でない場合を除き発行可能株式総数の4分の1を下れない(会社法37条)。正しい。

行政書士令和2年 問40肢2

発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。

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正しい

公開会社の発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えられない(会社法37条3項)。正しい。

行政書士平成27年 問37ウ

発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発行可能株式総数を定款で定めていないときには、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

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妥当

発行可能株式総数を定款で定めていないときは、会社成立の時までに定款を変更して定めを設けなければならない(37条3項)。妥当。

行政書士平成26年 問37オ

設立時発行株式の総数は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。

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妥当

設立時発行株式の総数は公開会社でない場合を除き発行可能株式総数の4分の1を下ることができない(37条3項)。妥当。

問題で確認する

第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。