第二編 株式会社/第一章 設立/第四節 設立時役員等の選任及び解任
会社法 第38条(設立時役員等の選任)
この条の要点
- 定款による設立時役員のみなし選任:定款に設立時役員を定めれば出資履行完了時に選任されたものとみなされる。
- 設立時取締役の選任時期:設立時取締役の選任は出資履行完了後遅滞なく。定款定めなら履行完了時にみなし選任。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第38条(設立時役員等の選任)
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
②設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
③次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
④定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
条文の要点
設立時役員等の選任とは、発起設立で発起人が出資の履行の完了後に、設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人を選ぶ手続です(38条1項・3項)。
選任は発起人の議決権の過半数で決まり、設立時の事項の決定に要する全員同意とは方式が違います(40条1項)。定款で設立時役員として定められた者は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされ、改めての選任手続は要りません。
設立時役員等の選任の時期
発起設立の選任は出資の履行が完了した後に行い、完了の前にすることはできません。議決権は履行をした設立時発行株式1株につき1個(単元株式では1単元につき1個)で、取締役の選任について議決権を行使できない種類株式を引き受けた発起人はその選任に加われません。監査等委員会設置会社では、監査等委員となる取締役とそれ以外の取締役を区別して選びます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 設立時取締役は出資の履行が完了した後、遅滞なく発起人が選任する |
| 2項 | 要件 | 監査等委員会設置会社では監査等委員となる設立時取締役とそれ以外を区別して選任する |
| 3項 | 要件 | 会計参与・監査役・会計監査人を置く会社の設立でも、同じく履行の完了後にそれぞれの設立時役員を選任する |
| 4項 | 効果 | 定款で設立時役員として定められた者は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされる |
具体例
発起人A・B・Cが発起設立する株式会社の定款に、Dを設立時取締役とする定めがあります。A・B・Cが出資の履行を完了させました。
Dは出資の履行が完了した時に設立時取締役に選任されたものとみなされ、発起人による別途の選任手続は要りません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、定款に設立時取締役の定めがない場合に変えます。
定款の定めがなければみなし選任は働かず、発起人は出資の履行の完了後に遅滞なく、議決権の過半数で設立時取締役を選任する必要があります。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和7年度 問27オ
出資の履行が完了する前に設立時取締役を選任しなければならないとする誤り。選任は履行の完了後に限られる
- 司法書士令和6年度 問64エ
設立時会計参与の選任に発起人全員の同意を要するとする誤り。設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数で決まる
- 司法書士平成29年度 問27イ
定款で定めた設立時取締役は公証人の認証の時に選任されるとする誤り。みなし選任の時点は出資の履行が完了した時
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
定款による設立時役員のみなし選任
定款で設立時取締役として定められた者は、発起人による選任手続を経なくても、出資の履行が完了した時に設立時取締役に選任されたものとみなされる。
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正解 ○
正しい。定款で設立時取締役等として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役等に選任されたものとみなされる。定款への記載により、発起人による別途の選任手続を経なくても選任の効果が生じる。
学習ポイント:定款に設立時役員を定めれば出資履行完了時に選任されたものとみなされる。
第38条4項
設立時取締役の選任時期
設立時取締役の選任は、株式会社の成立の時までであればいつでも行うことができ、出資の履行の完了の時期にかかわらず発起人が任意の時期に選任することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。発起人は出資の履行が完了した後遅滞なく設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は出資の履行完了時に選任されたものとみなされるため、定款で定めた場合には改めて選任手続は不要である。選任時期は成立前であればいつでもよいわけでもない。
学習ポイント:設立時取締役の選任は出資履行完了後遅滞なく。定款定めなら履行完了時にみなし選任。
第38条1項・4項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問37ア
発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。
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発起設立では発起人が出資履行完了後に設立時取締役を選任し、定款で定められた者は選任されたものとみなされる(会社法38条1項・4項)。正しい。
行政書士令和元年 問37ウ
発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
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出資履行による設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の会社に対抗できない(会社法38条)。正しい。
司法書士令和7年度 問27オ
発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
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誤り
誤り。発起人は出資の履行が完了した「後」、遅滞なく設立時取締役等を選任しなければならない(38条1項)。完了前の選任は認められない。
司法書士令和6年度 問64エ
株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。発起設立で定款に設立時会計参与を定めなかった場合の選任は、発起人全員の同意ではなく発起人の議決権の過半数による(会社法38条3項・40条1項)。
司法書士平成29年度 問27イ
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設立時取締役として定められた者は、当該定款につき公証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる。
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誤り
誤り。定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に設立時取締役に選任されたものとみなされる(会社法38条4項)。
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。