第一編 総則/第一章 通則
会社法 第5条(商行為)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 補助的商行為の範囲:商行為には営業的商行為だけでなく「事業のためにする」補助的商行為も含まれる。
- 商行為の判定基準:商行為の判定基準は行為の目的。会社がした行為すべてが商行為ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(商行為)
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
この条文の〇×問題(2問)
補助的商行為の範囲
会社がその事業を遂行するための資金を調達する目的で行う金銭の借入れは、金銭の貸借が当該会社の定款に定められた目的事業に該当しない場合でも、商行為に当たることがある。
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正解 ○
正しい。会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされる(5条)。金銭の借入れのように定款上の目的事業そのものには該当しない行為でも、事業を遂行するための附属的な行為であれば商行為となり、商行為に関する商法の規律が及ぶ。なお、かつての商事法定利率(年6分)は2020年の民法改正に伴い廃止されている。
学習ポイント:商行為には営業的商行為だけでなく「事業のためにする」補助的商行為も含まれる。
第5条
商行為の判定基準
会社がした行為は、たとえ当該会社の事業とは無関係の目的でされたものであっても、行為の主体が会社である以上、すべて商行為となる。
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正解 ×
誤り。商行為となるのは、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為に限られる。会社という主体がした行為であっても、事業とも事業のためともいえない私的な行為は商行為とはならない。行為の主体ではなく行為の目的が判定基準である。
学習ポイント:商行為の判定基準は行為の目的。会社がした行為すべてが商行為ではない。
第5条
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。