第二編 株式会社/第四章 機関/第十一節 役員等の損害賠償責任
会社法 第430条(役員等の連帯責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 役員等の連帯賠償責任:複数役員の損害賠償責任は連帯債務。按分責任ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第430条(役員等の連帯責任)
役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
この条文の〇×問題(1問)
役員等の連帯賠償責任
複数の役員等が株式会社に生じた同一の損害を賠償する責任を負う場合、各役員等は、その負担部分に応じた額についてのみ賠償する責任を負う。
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正解 ×
誤り。複数の役員等が株式会社または第三者に生じた同一の損害を賠償する責任を負う場合、これらの者は連帯債務者となる。各自が負担部分に応じた額のみを負うのではなく、会社や第三者はいずれの役員に対しても全も全額の賠償を請求できる。内部の負担割合の問題とは別次元である。
学習ポイント:複数役員の損害賠償責任は連帯債務。按分責任ではない。
第430条1項、関連:民法第436条以下
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問31オ
監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をした場合には、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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正しい
正しい。監査役は監査報告の重要事項に虚偽記載をした場合、注意を怠らなかったことを証明しない限り第三者への損害賠償責任を負う(430条)。
解説で第430条を参照している問
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第430条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。