第二編 株式会社/第四章 機関/第十一節 役員等の損害賠償責任
会社法 第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
この条の要点
- 第三者に対する責任の要件:429条1項の第三者責任は悪意・重過失が要件。虚偽記載等(2項)は過失が推定される。
- 虚偽記載等による第三者責任と免責証明:虚偽記載等の第三者責任は注意を怠らなかったことの証明で免責される。
条文原文
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第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
②次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二 会計参与計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
この条文の〇×問題(2問)
第三者に対する責任の要件
会社の役員等は、その職務を行うについて軽過失があったにすぎない場合でも、429条1項に基づき、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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正解 ×
誤り。役員等が429条1項により第三者に対して責任を負うのは、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときである。もっとも、計算書類等の重要な事項の虚偽記載などをした場合は、注意を怠らなかったことを証明しない限り責任を負う(同条2項)。また、民法709条の不法行為責任は軽過失でも成立し得る。
学習ポイント:429条1項の第三者責任は悪意・重過失が要件。虚偽記載等(2項)は過失が推定される。
第429条1項・2項、関連:第423条1項、民法第709条
虚偽記載等による第三者責任と免責証明
取締役が計算書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした場合も第三者に対する損害賠償責任を負うが、その行為について注意を怠らなかったことを証明したときは責任を負わない。
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正解 ○
正しい。取締役・執行役が計算書類や募集資料に重要事項の虚偽記載・記録をした場合、監査役等が監査報告に虚偽記載をした場合等も第三者への賠償責任を負う。ただし、当該行為について注意を怠らなかったことを証明した者は責任を負わない。
学習ポイント:虚偽記載等の第三者責任は注意を怠らなかったことの証明で免責される。
第429条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第429条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。