第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第二款 計算書類等
会社法 第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
この条の要点
- 計算書類等の本店備置き期間:計算書類等の備置きは本店5年・支店の写し3年。起算は総会の2週間前(非設置会社は1週間前)。
- 計算書類等の閲覧請求権者:計算書類等の閲覧請求権者は株主と債権者。交付請求には費用が必要。
条文原文
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第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
二 臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)臨時計算書類を作成した日から五年間
②株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
一 前項第一号に掲げる計算書類等定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間
二 前項第二号に掲げる計算書類等同号の臨時計算書類を作成した日から三年間
③株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
④株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
計算書類等の本店備置き期間
取締役会を置く株式会社では、各事業年度の計算書類等を定時株主総会の2週間前の日から3年間、本店に備え置く義務がある。
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正解 ×
誤り。計算書類等の本店への備置き期間は、定時株主総会の日の2週間前の日(取締役会を設置しない会社では1週間前の日)から5年間である。3年間というのは支店に置く写しの期間であり、本店と支店で期間が異なる。
学習ポイント:計算書類等の備置きは本店5年・支店の写し3年。起算は総会の2週間前(非設置会社は1週間前)。
第442条1項1号・2項
計算書類等の閲覧請求権者
株式会社の債権者は、株主と同様に、営業時間内であればいつでも計算書類等の閲覧を請求することができる。
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正解 ○
正しい。計算書類等については、株主だけでなく債権者も、会社の営業時間内にいつでも閲覧の請求等をすることができる。ただし、謄本・抄本の交付等を求めるには、会社の定めた費用を支払わなければならない。閲覧対象が債権者にも開かれている点が特徴である。
学習ポイント:計算書類等の閲覧請求権者は株主と債権者。交付請求には費用が必要。
第442条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問32ウ
株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。
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正しい
正しい。計算書類・事業報告及び附属明細書は、定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日から5年間本店に備え置く(442条1項)。
解説で第442条を参照している問
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第442条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。