資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第二款 計算書類等

会社法 第435条(計算書類等の作成及び保存)

分野:会計原則・計算書類等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 計算書類等の作成形式:計算書類等は電磁的記録で作成できる。書面限定ではない。
  • 計算書類等の作成・保存義務:計算書類・事業報告・附属明細書の作成は義務。計算書類等は10年保存。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第435条(計算書類等の作成及び保存)

株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

②株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

③計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

④株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

計算書類等の作成形式

株式会社の計算書類および事業報告並びにこれらの附属明細書は、書面をもって作成しなければならず、電磁的記録によることは許されない。

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正解 ×

誤り。計算書類・事業報告およびこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。書面による作成は必須ではなく、電磁的記録による作成が法律上明示的に認められており、作成方法は会社が選択できる。

学習ポイント:計算書類等は電磁的記録で作成できる。書面限定ではない。

第435条3項

計算書類等の作成・保存義務

株式会社は、各事業年度に係る計算書類、事業報告およびこれらの附属明細書を作成し、計算書類を作成した時から10年間その計算書類と附属明細書を保存しなければならない。

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正解 ○

正しい。株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表・損益計算書等)・事業報告およびこれらの附属明細書を作成しなければならず、計算書類を作成した時から10年間、計算書類とその附属明細書を保存しなければならない。

学習ポイント:計算書類・事業報告・附属明細書の作成は義務。計算書類等は10年保存。

第435条2項・4項

問題で確認する

第435条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。