資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第二款 計算書類等

会社法 第436条(計算書類等の監査等)

分野:会計原則・計算書類等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 会計監査人の監査対象の範囲:会計監査人の監査対象は計算書類等のみ。事業報告は監査役等だけが監査する。
  • 監査後の取締役会承認:取締役会設置会社の計算書類等は監査後に取締役会の承認が必須。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第436条(計算書類等の監査等)

監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

②会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人

二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)

③取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

会計監査人の監査対象の範囲

会計監査人設置会社では、計算書類と同様に、事業報告およびその附属明細書も会計監査人の監査を受けなければならない。

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正解 ×

誤り。会計監査人設置会社では、計算書類とその附属明細書は監査役等(監査等委員会・監査委員会)と会計監査人の双方の監査を受けるが、事業報告とその附属明細書は監査役等のみの監査であって、会計監査人の監査は受けない。監査対象が計算書類と事業報告で異なる。

学習ポイント:会計監査人の監査対象は計算書類等のみ。事業報告は監査役等だけが監査する。

第436条2項1号・2号

監査後の取締役会承認

取締役会設置会社では、監査役または会計監査人の監査を受けた計算書類等であっても、さらに取締役会の承認を受けなければならない。

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正解 ○

正しい。取締役会設置会社では、監査を経た計算書類・事業報告・附属明細書は、さらに取締役会の承認を受けなければならない。監査役や会計監査人の監査に加えて取締役会の承認が求められ、承認済みのものが株主に提供される。

学習ポイント:取締役会設置会社の計算書類等は監査後に取締役会の承認が必須。

第436条3項、関連:第437条

問題で確認する

第436条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。