第二編 株式会社/第八章 解散
会社法 第472条(休眠会社のみなし解散)
この条の要点
- 休眠会社に対する公告と通知:休眠会社の公告には登記所の通知義務が伴う。公告だけで手続が完結しない点に注意。
- 期間内登記によるみなし解散の回避:期間内の届出だけでなく登記でもみなし解散を回避できる。期間は公告から2箇月。
条文原文
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第472条(休眠会社のみなし解散)
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
②登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
休眠会社に対する公告と通知
最後の登記から十二年を経過した休眠会社に対し、法務大臣が官報に届出を促す公告をした場合でも、登記所が当該会社に対して通知を発する義務はない。
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正解 ×
誤り。法務大臣は休眠会社に対し事業を廃止していない旨の届出をすべきことを官報に公告するが、登記所は公告があった旨を当該休眠会社に通知しなければならない。公告と通知の二段構えで会社に対抗する機会が保障されている。
学習ポイント:休眠会社の公告には登記所の通知義務が伴う。公告だけで手続が完結しない点に注意。
第472条2項
期間内登記によるみなし解散の回避
休眠会社に対する公告の定める期間内にその株式会社に関する登記がされた場合には、届出がなくても、その会社は解散したものとはみなされない。
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正解 ○
正しい。休眠会社は、法務大臣の公告から二箇月以内に事業を廃止していない旨の届出をしないときは、その期間の満了の時に解散したものとみなされる(472条1項本文)。ただし、その期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、みなし解散は生じない(同項ただし書)。期間は二箇月に固定されている。
学習ポイント:期間内の届出だけでなく登記でもみなし解散を回避できる。期間は公告から2箇月。
第472条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問31オ
定款で定めた解散の事由の発生によって解散した株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。
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正しい
正しい。定款で定めた解散事由の発生により解散した株式会社は、清算結了まで、株主総会の特別決議によって会社を継続することができる(会社法472条1項)。
解説で第472条を参照している問
問題で確認する
第472条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。