第二編 株式会社/第一章 設立/第六節 設立時代表取締役等の選定等
会社法 第48条(設立時委員の選定等)
この条の要点
- 1人執行役の代表執行役みなし:設立時執行役が1人なら選定手続不要で代表執行役とみなされる。
条文原文
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第48条(設立時委員の選定等)
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
②設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
③前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
この条文の〇×問題(1問)
1人執行役の代表執行役みなし
指名委員会等設置会社において設立時執行役が一人であるときは、設立時取締役による選定手続を経なくても、その者が設立時代表執行役に選定されたものとされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合、設立時執行役の中から設立時代表執行役を選定しなければならないが、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。互選の必要がない場合のみなし規定である。
学習ポイント:設立時執行役が1人なら選定手続不要で代表執行役とみなされる。
第48条1項3号ただし書
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第48条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。