第二編 株式会社/第一章 設立/第七節 株式会社の成立
会社法 第49条(株式会社の成立)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株式会社の成立時期:株式会社の成立は本店所在地での設立登記による。登記が成立要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
この条文の〇×問題(1問)
株式会社の成立時期
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記がされたことをもって成立し、設立登記前は法人としての実体を有しない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。設立登記が株式会社の成立要件であり、登記は本店の所在地を管轄する登記所において行われる。登記がされなければ株式会社は存在しない。
学習ポイント:株式会社の成立は本店所在地での設立登記による。登記が成立要件。
第49条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問27オ
正誤と理由を見る
正しい
正しい。株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(49条)。
解説で第49条を参照している問
問題で確認する
第49条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。