第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第三款 財産目録等
会社法 第492条(財産目録等の作成等)
この条の要点
- 財産目録等の作成時期と調査義務:清算人は就任後遅滞なく財産現況を調査し、解散時点の財産目録と貸借対照表を作る。
- 財産目録等の株主総会承認:財産目録等は株主総会の承認が必要。清算人会設置会社ではその前に清算人会の承認も要る。
条文原文
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第492条(財産目録等の作成等)
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
②清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
③清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
④清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
財産目録等の作成時期と調査義務
清算人は就任後すみやかに財産状況を調べたうえで、解散等の事由が発生した日現在の貸借対照表を作る義務を負う。
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正解 ○
正しい。清算人はその就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、解散等の事由に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。財産状況の確定は清算手続の出発点である。
学習ポイント:清算人は就任後遅滞なく財産現況を調査し、解散時点の財産目録と貸借対照表を作る。
第492条1項
財産目録等の株主総会承認
清算人が作成した財産目録及び貸借対照表は、株主への報告のみで足り、株主総会の承認を受ける必要はない。
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正解 ×
誤り。清算人が作成した財産目録及び貸借対照表は、清算人会設置会社では清算人会の承認を得た上で、株主総会に提出又は提供し、その承認を受けなければならない。株主への報告だけでは足りず、総会の承認が必要である。
学習ポイント:財産目録等は株主総会の承認が必要。清算人会設置会社ではその前に清算人会の承認も要る。
第492条3項
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第492条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。