資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第二款 清算株式会社の機関/第四目 清算人会

会社法 第489条(清算人会の権限等)

分野:解散・清算

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 清算人会の組織と権限:清算人会は全清算人で組織し、執行決定・監督・代表清算人の選定解職を担う。
  • 清算人会の決定の委任:重要財産の処分・多額の借財等の重要業務執行は清算人会の専決事項で委任できない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第489条(清算人会の権限等)

清算人会は、すべての清算人で組織する。

②清算人会は、次に掲げる職務を行う。

一 清算人会設置会社の業務執行の決定

二 清算人の職務の執行の監督

三 代表清算人の選定及び解職

③清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

④清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

⑤第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

⑥清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け

二 多額の借財

三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

六 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

⑦次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。

一 代表清算人

二 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの

⑧第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるのは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

清算人会の組織と権限

清算人全員で構成される清算人会では、業務執行の決定や職務執行に対する監督に加え、代表清算人の選定・解職もその権限となる。

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正解 ○

正しい。清算人会はすべての清算人によって組織され、業務執行の決定、清算人の職務執行の監督、代表清算人の選定及び解職を職務とする。取締役会と同様に執行の意思決定と監督を担う合議制機関である。本問は「全清算人による組織・代表清算人選定義務」を正確に把握しているかを問うものである。

学習ポイント:清算人会は全清算人で組織し、執行決定・監督・代表清算人の選定解職を担う。

第489条1項・2項

清算人会の決定の委任

清算人会を置く清算株式会社において、多額の借財や重要な財産の処分といった重要事項は、清算人会が自ら決定しなければならず、清算人への委任は認められない。

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正解 ○

正しい。清算人会は、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない(489条6項)。取締役会の委任禁止事項(362条4項)と同じ構造であり、これらの重要事項は清算人会自らが決定しなければならない。

学習ポイント:重要財産の処分・多額の借財等の重要業務執行は清算人会の専決事項で委任できない。

第489条6項、関連:第362条4項

問題で確認する

第489条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。