第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第四款 債務の弁済等
会社法 第500条(債務の弁済の制限)
この条の要点
- 期間内弁済の禁止:申出期間内は弁済期到来債務も原則弁済不可。弁済不能でも債務不履行責任は免れない。
- 裁判所許可による例外弁済:少額・担保付・害のない債権は裁判所の許可で期間内弁済可。申立てには清算人全員の同意。
条文原文
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第500条(債務の弁済の制限)
清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
②前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
期間内弁済の禁止
清算株式会社は、債権者が債権を申し出るべき期間内であっても、弁済期の到来した債務については通常どおり弁済をすることができる。
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正解 ×
誤り。清算株式会社は、債権申出期間内は、債権者に対する弁済をすることができない。弁済期が到来していても原則として弁済は禁止される。ただしこれによる債務不履行の責任を免れるものではない点にも注意が必要である。
学習ポイント:申出期間内は弁済期到来債務も原則弁済不可。弁済不能でも債務不履行責任は免れない。
第500条1項・2項
裁判所許可による例外弁済
申出期間の途中でも、少額債権や担保付き債権のように先に払っても他の債権者の利益を害さないものについては、弁済が認められる。
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正解 ○
正しい。期間内弁済の禁止にもかかわらず、少額の債権、担保権によって担保される債権、その他弁済をしても他の債権者を害するおそれがない債権については、清算株式会社は裁判所の許可を得て弁済することができる。申立てには清算人全員の同意が必要である。
学習ポイント:少額・担保付・害のない債権は裁判所の許可で期間内弁済可。申立てには清算人全員の同意。
第500条2項
根拠・関連条文
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第500条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。