第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第四款 債務の弁済等
会社法 第499条(債権者に対する公告等)
この条の要点
- 官報公告と各別催告の併用:債権者への告知は官報公告と各別催告の併用。知れている債権者への催告は省略不可。
- 債権申出期間の下限:債権申出期間は二箇月以上が法定の下限。会社の裁量で短く定められない強行規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第499条(債権者に対する公告等)
清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
②前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
官報公告と各別催告の併用
清算株式会社は、債権者に対し一定期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告するだけでは足りず、知れている債権者には各別にその催告をしなければならない。
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正解 ○
正しい。清算株式会社は債権者に対し一定期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告するだけでは足りず、知れている債権者には各別に催告をしなければならない。公告のみで知れている債権者への催告を省くことはできない。
学習ポイント:債権者への告知は官報公告と各別催告の併用。知れている債権者への催告は省略不可。
第499条1項
債権申出期間の下限
清算株式会社が債権者に債権を申し出るべき期間は、会社が自由に定めることができ、二週間とすることも可能である。
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正解 ×
誤り。債権申出期間は二箇月を下ることができない。清算株式会社が任意に二週間などの短期間を定めることは許されず、債権者の申出機会を確保するための強行的な下限が設けられている。この問題は「2箇月下限制のすり替え」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:債権申出期間は二箇月以上が法定の下限。会社の裁量で短く定められない強行規定。
第499条1項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問31ア
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誤り
誤り。債権者への公告・催告は解散後の清算手続において行うものであり(会社法499条1項)、解散の株主総会前に行うものではない。
司法書士平成25年度 問69エ
定款で定めた解散の事由の発生により会社が解散した場合には、最初の清算人が就任した日から2か月を経過する日より後の日でなければ、清算結了の登記の申請は、することができない。
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株式会社・合同会社の双方に当てはまり、いずれか一方のみに該当するものではない。清算人は就任後遅滞なく2か月を下らない期間を定めて債権申出の公告・催告をしなければならず(会社法499条1項・660条1項)、その期間が満了するまで清算は結了しないから、いずれの会社でも、最初の清算人の就任日から2か月を経過する日より前に清算結了の登記を申請することはできない。
解説で第499条を参照している問
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第499条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。