第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第四款 債務の弁済等
会社法 第501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
この条の要点
- 不確定債権の鑑定人評価:条件付債権等の不確定債権の弁済は裁判所選任の鑑定人の評価が前提。合意での決済は不可。
- 評価額に従う弁済義務:鑑定人の評価が出ればその額に従って弁済する義務があり、合意による変更はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
②前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
③第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
不確定債権の鑑定人評価
条件付きで金額の定まらない債権について清算株式会社が弁済しようとするときは、その額を評価してもらうため、裁判所に鑑定人を選んでもらうよう申し立てる必要がある。
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正解 ○
正しい。条件付債権、存続期間の不確定な債権その他の額の不確定な債権について弁済するには、清算株式会社は裁判所に鑑定人の選任の申立てをしなければならない。不確定債権の評価は当事者の合意ではなく裁判所選任の鑑定人による。
学習ポイント:条件付債権等の不確定債権の弁済は裁判所選任の鑑定人の評価が前提。合意での決済は不可。
第501条1項・2項
評価額に従う弁済義務
不確定な債権について鑑定人の評価がなされた場合でも、清算株式会社が債権者と合意すれば、評価額とは異なる額で弁済をすることができる。
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正解 ×
誤り。鑑定人の評価がなされた場合、清算株式会社はその評価に従って弁済をしなければならない。債権者との合意で評価額と異なる弁済をすることは認められず、評価額に拘束される。この問題は「合意による自由弁済の可否」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:鑑定人の評価が出ればその額に従って弁済する義務があり、合意による変更はできない。
第501条2項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問36肢4
商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
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誤り
商行為には営業性を要しない絶対的商行為(501条)もある。誤り。
解説で第501条を参照している問
問題で確認する
第501条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。