第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第六款 清算事務の終了等
会社法 第507条
この条の要点
- 決算報告と株主総会承認:清算事務終了時は決算報告を作り総会承認を受ける。清算人会設置では清算人会承認が先行。
- 承認による責任免除の範囲:総会承認による責任免除のみなしは不正行為に及ばない。不正があれば責任は残る。
条文原文
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第507条
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
②清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
③清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
④前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
決算報告と株主総会承認
清算事務が終わった清算株式会社は、すみやかに決算報告を作り、株主総会の承認を得ることを要する。
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正解 ○
正しい。清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく決算報告を作成し、株主総会の承認を受けなければならない。清算人会設置会社ではその前に清算人会の承認も必要となる。本問は「承認機関」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:清算事務終了時は決算報告を作り総会承認を受ける。清算人会設置では清算人会承認が先行。
第507条1項・2項
承認による責任免除の範囲
決算報告について株主総会の承認があれば、清算人の職務執行に関する不正の行為があった場合でも、清算人の損害賠償責任は免除されたものとみなされる。
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正解 ×
誤り。決算報告について株主総会の承認があったときは、清算人の責任は免除されたものとみなされるが、清算人の職務執行に関する不正の行為についてはこの限りではない。不正行為があれば承認があっても責任は残る。
学習ポイント:総会承認による責任免除のみなしは不正行為に及ばない。不正があれば責任は残る。
第507条4項かっこ書
根拠・関連条文
問題で確認する
第507条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。