資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第七款 帳簿資料の保存

会社法 第508条

分野:解散・清算

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 帳簿資料の保存期間と起算:帳簿資料の保存は清算結了登記時から10年。起算点を解散時と混同しない。
  • 裁判所による保存者選任:利害関係人の申立てで裁判所が清算人以外の保存者を選任できる。保存者は清算人に限らない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第508条

清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

②裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

③前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

④第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。

この条文の〇×問題(2問)

帳簿資料の保存期間と起算

清算株式会社の帳簿その他事業に関する重要な資料は、原則として清算人が、清算結了の登記の時から十年間保存しなければならない。

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正解 ○

正しい。清算株式会社の帳簿及びその事業に関する重要な資料は、清算人が、清算結了の登記の時から十年間保存しなければならない。保存の起点は解散時ではなく清算結了の登記時である点に注意が必要である。本問は「清算結了登記時から10年」を正確に把握しているかを問うものである。

学習ポイント:帳簿資料の保存は清算結了登記時から10年。起算点を解散時と混同しない。

第508条1項

裁判所による保存者選任

清算株式会社の帳簿等の資料の保存は必ず清算人が行わなければならず、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人に代わる保存者を選任することはできない。

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正解 ×

誤り。裁判所は利害関係人の申立てにより、清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合、清算人が保存する規定は適用されず、保存者は清算人に限られない。この問題は「保存者の限定」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。

学習ポイント:利害関係人の申立てで裁判所が清算人以外の保存者を選任できる。保存者は清算人に限らない。

第508条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問32ウ

裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人会設置会社でない清算株式会社の清算人に代わって当該清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存する者を選任することができる。

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正しい

正しい。裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人会設置会社でない清算株式会社の帳簿・資料の保存者を選任することができる(508条2項)。

解説で第508条を参照している問

問題で確認する

第508条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。