第二編 株式会社/第九章 清算/第二節 特別清算/第一款 特別清算の開始
会社法 第510条(特別清算開始の原因)
この条の要点
- 特別清算の開始原因:特別清算は債務超過の「疑い」で開始できる。確定的な債務超過は不要。
- 特別清算の開始手続:特別清算は裁判所の開始命令で始まる監督手続。会社の自主的な決定ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第510条(特別清算開始の原因)
裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
この条文の〇×問題(2問)
特別清算の開始原因
清算株式会社に債務超過の疑いがあるだけで、債務超過が確定していなくても、裁判所は申立てにより特別清算の開始を命ずることができる。
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正解 ○
正しい。特別清算の開始原因は、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合のほか、債務超過の疑いがある場合でも足りる。債務超過が確定していなくても疑いの段階で申立てにより開始命令を得られる。本問は「債務超過の「疑い」で足りる」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:特別清算は債務超過の「疑い」で開始できる。確定的な債務超過は不要。
第510条1項
特別清算の開始手続
特別清算は、清算株式会社が清算人や株主総会の意思決定によって自ら開始する手続であり、裁判所の関与は要しない。
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正解 ×
誤り。特別清算は裁判所が申立てにより開始を命ずる手続であり、清算株式会社が自らの意思決定だけで開始するものではない。裁判所の監督下で行われる清算の特則型手続である。この問題は「会社の意思決定とする誤り」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:特別清算は裁判所の開始命令で始まる監督手続。会社の自主的な決定ではない。
第510条1項、関連:第519条
根拠・関連条文
問題で確認する
第510条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。