第二編 株式会社/第一章 設立/第八節 発起人等の責任等
会社法 第56条(株式会社不成立の場合の責任)
この条の要点
- 不成立時の発起人責任:会社不成立時は発起人が設立行為について連帯責任・費用負担をする。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第56条(株式会社不成立の場合の責任)
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
この条文の〇×問題(1問)
不成立時の発起人責任
株式会社が成立しなかった場合、発起人は連帯して、設立に関してした行為について責任を負い、設立に関して支出した費用を負担しなければならない。
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正解 ○
正しい。株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。不成立の場合に行為者個人が連帯で責任を負う。
学習ポイント:会社不成立時は発起人が設立行為について連帯責任・費用負担をする。
第56条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問37エ
株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
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会社不成立の場合、発起人は連帯して責任を負うが設立時役員等は含まれない(会社法56条の発起人の責任)。誤り。
司法書士令和6年度 問27ウ
発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
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誤り
誤り。株式会社が成立しなかったときは、発起人は連帯して設立に関する行為の責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する(56条)。引受人の有無で変わらない。
司法書士平成26年度 問27ウ
設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、株式会社が成立しなかったときは、発起人と連帯して、その設立に関してした行為について責任を負う。
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正しい
正しい。募集広告に設立賛助の旨と氏名・名称の記載を承諾した者は発起人とみなされ(会社法103条2項)、会社が成立しなかったときは発起人と連帯して設立に関する行為について責任を負う(同56条)。
解説で第56条を参照している問
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第56条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。