第二編 株式会社/第九章 清算/第二節 特別清算/第九款 協定
会社法 第567条(協定の可決の要件)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 協定可決の加重要件:協定の可決は出席者過半数+議決権総額3分の2以上。集会の通常決議(2分の1超)より加重。
- 協定の効力発生時期:協定は集会の可決だけでは効力を生じない。裁判所の認可決定の確定で効力発生。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第567条(協定の可決の要件)
第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 出席した議決権者の過半数の同意
二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
②第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
協定可決の加重要件
協定を成立させるには、債権者集会において出席者の頭数の過半数に加え、議決権総額の三分の二以上を握る債権者の賛成が必要になる。
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正解 ○
正しい。債権者集会における協定の可決には、出席した議決権者の過半数の同意に加え、議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意が必要である。通常の議決事項の二分の一超より加重された特別要件である。
学習ポイント:協定の可決は出席者過半数+議決権総額3分の2以上。集会の通常決議(2分の1超)より加重。
第567条1項、関連:第554条1項
協定の効力発生時期
協定は、債権者集会において可決された時点で効力を生じ、裁判所の認可はその後の実効性を確認するにすぎない。
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正解 ×
誤り。協定は、債権者集会で可決されてもそれだけでは効力を生じず、裁判所の認可の決定が確定した時に効力を生ずる。可決と効力発生の間に裁判所の認可という要件が挟まる。この問題は「認可決定の確定時」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:協定は集会の可決だけでは効力を生じない。裁判所の認可決定の確定で効力発生。
第567条1項・第570条
根拠・関連条文
問題で確認する
第567条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。