第三編 持分会社/第三章 管理/第一節 総則
会社法 第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
この条の要点
- 支配人の選任・解任:支配人の選解任は原則として社員の過半数。定款で別段の定めをすることはできる。
- 業務執行社員の辞任・解任:業務執行社員は正当事由なしに辞任不可、解任は正当事由+他社員一致。安定性が高い。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
②前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
③業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
④業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
⑤前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
⑥前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
支配人の選任・解任
定款で業務執行を特定の社員に委ねている会社では、支配人の選任や解任についても、その業務執行社員だけの過半数で決められる。
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正解 ×
誤り。業務を執行する社員を定款で定めた持分会社でも、支配人の選任及び解任は、業務執行社員の過半数ではなく社員の過半数をもって決定する(591条2項本文)。もっとも、定款で別段の定めをすることは妨げられない(同項ただし書)。設問は定款に別段の定めがない場合の原則を問うものである。
学習ポイント:支配人の選解任は原則として社員の過半数。定款で別段の定めをすることはできる。
第591条2項
業務執行社員の辞任・解任
定款に別段の定めがない限り、定款で業務を執行する社員として定められた社員は、正当な事由がなければ辞任することができず、また正当な事由がある場合に限り他の社員の一致によって解任することができる。
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正解 ○
正しい。定款で業務を執行する社員として定められた社員は、正当な事由がなければ辞任することができず(591条4項)、正当な事由がある場合に限り他の社員の一致によって解任することができる(同条5項)。もっとも、これらについては定款で別段の定めをすることができる(同条6項)。
学習ポイント:業務執行社員は正当事由なしに辞任不可、解任は正当事由+他社員一致。安定性が高い。
第591条4項〜6項
問題で確認する
第591条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。