第一編 総則/第二章 会社の商号
会社法 第6条(商号)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 商号中の種類文字の位置:種類文字は商号中の使用のみが要件。前株・後株の位置は自由。
- 他種類誤認文字の禁止:他種類誤認文字の使用は実態にかかわらず禁止。商号の表記自体が規制対象。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(商号)
会社は、その名称を商号とする。
②会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
③会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
商号中の種類文字の位置
株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いる義務を負うが、当該文字を商号の先頭に用いるか末尾に用いるかについては、会社が自由に選択することができる。
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正解 ○
正しい。株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いなければならないが、その文字を商号の先頭部分に置くか末尾部分に置くかについては規定上の制限がない。いわゆる前株・後株のいずれの商号を選んでも適法である。
学習ポイント:種類文字は商号中の使用のみが要件。前株・後株の位置は自由。
第6条2項
他種類誤認文字の禁止
株式会社は、実際に株式会社として存続していれば、取引上の誤認を生じさせる意図がない限り、商号中に「合名会社」等の他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を含めることができる。
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正解 ×
誤り。会社は、その商号中に他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。株式会社が「合資会社」や「合同会社」を示す文字を商号に含めることは、たとえ実態が株式会社であっても禁止される。
学習ポイント:他種類誤認文字の使用は実態にかかわらず禁止。商号の表記自体が規制対象。
第6条3項
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。