第一編 総則/第二章 会社の商号
会社法 第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 会社でない者の商号制限の要件:会社でない者の誤認文字の禁止には不正目的は不要。使用自体が禁止。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の〇×問題(1問)
会社でない者の商号制限の要件
会社でない者は、不正な競争を目的としていなくても、その名称又は商号中に株式会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることは許されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。会社でない者は、その名称又は商号中に会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。この禁止には不正の目的のような主観的要件がなく、誤認を生じさせるおそれのある文字の使用自体が禁じられる。他人の会社であると誤認させる商号とは要件が異なる。
学習ポイント:会社でない者の誤認文字の禁止には不正目的は不要。使用自体が禁止。
第7条、関連:第8条
根拠・関連条文
問題で確認する
第7条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。