資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 持分会社/第四章 社員の加入及び退社/第二節 社員の退社

会社法 第606条(任意退社)

分野:持分会社(設立・社員・管理・加入退社)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 任意退社の予告期間:任意退社の予告は6箇月前。事業年度終了時に退社できる。期間を取り違えない。
  • やむを得ない事由による退社:やむを得ない事由があればいつでも退社可。期間定めの有無・予告期間を問わない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第606条(任意退社)

持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

②前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

③前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

この条文の〇×問題(2問)

任意退社の予告期間

存続期間の定めを置いていない会社の社員が任意に辞めるには、事業年度の終わりの六箇月前ではなく三箇月前までに予告すれば足りる。

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正解 ×

誤り。持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合等の任意退社は、事業年度の終了の時に退社でき、退社の六箇月前までに会社に対して退社の予告をしなければならない。三箇月ではなく六箇月が予告期間である。この問題は「6箇月前予告のすり替え」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。

学習ポイント:任意退社の予告は6箇月前。事業年度終了時に退社できる。期間を取り違えない。

第606条1項

やむを得ない事由による退社

持分会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、定款で会社の存続期間が定められているかどうかにかかわらず、いつでも退社することができる。

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正解 ○

正しい。持分会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、存続期間の定めの有無にかかわらず、いつでも退社することができる。六箇月前予告や事業年度終了時の制約は、やむを得ない事由がある場合には及ばない。本問は「いつでも退社できる例外」を正確に把握しているかを問うものである。

学習ポイント:やむを得ない事由があればいつでも退社可。期間定めの有無・予告期間を問わない。

第606条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問69ウ

定款に存続期間の定めがない合名会社の社員の一部が、事業年度の終了の時の6か月前までに退社の予告をし、事業年度の終了の時に退社した場合は、社員の退社による変更の登記の申請書には、当該予告の後、退社したことを証する書面のほか、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

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誤り

誤り。存続期間の定めのない持分会社の社員は、事業年度終了の6か月前までの予告で退社でき(会社法606条)、総社員の同意を証する書面は要しない。

司法書士平成28年度 問32肢2

持分会社の社員の死亡は、無限責任社員については退社事由に当たるが、有限責任社員については退社事由に当たらず、当該有限責任社員の相続人が当該有限責任社員の持分を承継する。

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誤り

誤り。持分会社の社員の死亡は、無限責任社員・有限責任社員のいずれについても退社事由であり(会社法606条1項3号)、相続人が持分を当然に承継するわけではない。

司法書士平成26年度 問32イ

合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

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誤り

誤り。持分会社の社員は、やむを得ない事由があるときはいつでも退社できる(会社法606条3項)。合名会社も同様である。

司法書士平成25年度 問34ア

合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる。

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誤り

誤り。存続期間を定款で定めなかった場合、社員は6か月前までに退社の予告をした上で事業年度の終了の時において退社するのであり、いつでも退社できるわけではない(会社法606条1項)。

問題で確認する

第606条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。