第三編 持分会社/第四章 社員の加入及び退社/第二節 社員の退社
会社法 第609条(持分の差押債権者による退社)
この条の要点
- 差押債権者による退社:持分差押債権者は6箇月前予告で事業年度終了時に社員を退社させられる。
- 予告の失効:差押債権者の退社予告は弁済・担保提供で失効する。予告が確定的ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第609条(持分の差押債権者による退社)
社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。
②前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
③第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。
この条文の〇×問題(2問)
差押債権者による退社
社員の持分を差し押さえた債権者は、会社とその社員に対して六箇月前までに予告しておけば、事業年度の終了時点でその社員を会社から去らせることができる。
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正解 ○
正しい。社員の持分を差し押さえた債権者は、六箇月前までに会社及び当該社員に対して予告することにより、その事業年度の終了の時に当該社員を退社させることができる。差押債権者に社員を会社から排除する手段が保障されている。
学習ポイント:持分差押債権者は6箇月前予告で事業年度終了時に社員を退社させられる。
第609条1項
予告の失効
差押債権者が退社の予告をした後は、当該社員がその債権者に弁済をし、又は相当の担保を提供しても、その予告の効力は失われない。
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正解 ×
誤り。差押債権者が退社の予告をした後であっても、当該社員がその債権者に対し弁済をし、又は相当の担保を提供したときは、その予告は将来に向かって効力を失う。予告後も弁済・担保提供による回避が認められる。この問題は「弁済・担保提供による失効」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:差押債権者の退社予告は弁済・担保提供で失効する。予告が確定的ではない。
第609条3項
問題で確認する
第609条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。