第三編 持分会社/第四章 社員の加入及び退社/第二節 社員の退社
会社法 第608条(相続及び合併の場合の特則)
この条の要点
- 持分承継の定款の効果:持分承継の定款があれば承継時に社員となる。改めた定款変更は要らない。
- 複数承継人の権利行使:承継人が複数のときは権利行使者1人を定めないと権利を行使できない。
条文原文
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第608条(相続及び合併の場合の特則)
持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
②第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
③第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
④第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
⑤第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
持分承継の定款の効果
定款に、死亡した社員の持分をその一般承継人が承継する旨の定めがある場合、一般承継人は持分を承継した時に持分会社の社員となる。
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正解 ○
正しい。定款に社員が死亡した場合にその相続人その他の一般承継人が持分を承継する旨の定めがあるときは、一般承継人は持分を承継した時に社員となる。新たな定款変更を要せず、定款の定め自体がみなし定款変更として働く。
学習ポイント:持分承継の定款があれば承継時に社員となる。改めた定款変更は要らない。
第608条1項・2項
複数承継人の権利行使
持分を承継した者が二人以上ある場合、各承継人はそれぞれ単独で、承継した持分についての権利を行使することができる。
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正解 ×
誤り。持分を承継した者が二人以上ある場合、各承継人は単独では権利を行使できず、権利を行使する者一人を定めなければ、承継した持分についての権利を行使することができない。会社の同意があれば別だが、単独行使は原則不可である。
学習ポイント:承継人が複数のときは権利行使者1人を定めないと権利を行使できない。
第608条4項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問69エ
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誤り
誤り。社員の死亡は法定退社事由であり(会社法607条1項)、相続人は持分を承継して社員となるもので(608条2項)、新たな加入ではないため加入による変更の登記は要しない。
解説で第608条を参照している問
問題で確認する
第608条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。