第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第66条(創立総会の権限)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 設立廃止の決議可能性:創立総会は設立に関する事項に限り決議可。設立廃止も決議可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第66条(創立総会の権限)
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
設立廃止の決議可能性
募集により株式会社を設立する途上であっても、設立をやめることを創立総会の決議で決定することができる。
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正解 ○
正しい。創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。設立の廃止は、募集をした後でも創立総会の決議事項とされている。
学習ポイント:創立総会は設立に関する事項に限り決議可。設立廃止も決議可能。
第66条
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第66条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。