第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第67条(創立総会の招集の決定)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 書面議決権行使の義務化:議決権のある設立時株主が千人以上なら書面議決権行使の定めは必須。
条文原文
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第67条(創立総会の招集の決定)
発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 創立総会の日時及び場所
二 創立総会の目的である事項
三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
②発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
書面議決権行使の義務化
創立総会で決議できる事項の全部について議決権を行使できない者を除いた設立時株主の数が千人以上である募集設立においては、発起人は創立総会に出席しない設立時株主が書面で議決権を行使できる旨を定める義務を負う。
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正解 ○
正しい。設立時株主(創立総会で決議できる事項の全部につき議決権を行使できない者を除く)の数が千人以上である場合には、発起人は、創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない(67条2項)。千人の計算から全事項について議決権のない者は除かれる。
学習ポイント:議決権のある設立時株主が千人以上なら書面議決権行使の定めは必須。
第67条2項
根拠・関連条文
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第67条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。