資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等

会社法 第65条(創立総会の招集)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 創立総会の招集義務・時期:募集設立では発起人が払込最終日以後遅滞なく創立総会を招集する義務を負う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第65条(創立総会の招集)

第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。

②発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。

この条文の〇×問題(1問)

創立総会の招集義務・時期

設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合、発起人は設立時募集株式の払込みの期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合には、発起人は、払込みの期日又は期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。募集設立では創立総会の招集は発起人の法的義務である。

学習ポイント:募集設立では発起人が払込最終日以後遅滞なく創立総会を招集する義務を負う。

第65条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和7年 問37肢5

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

設立時募集株式の払込期日後は遅滞なく創立総会を招集しなければならない(会社法65条1項)。

解説で第65条を参照している問

問題で確認する

第65条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。