第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第68条(創立総会の招集の通知)
この条の要点
- 創立総会の招集通知期間:招集通知は公開会社2週、非公開1週(定款で短縮可)。書面投票等を定めれば2週。
- 書面通知の要件:取締役会設置会社を設立する場合の招集通知は書面が原則。承諾があれば電磁的可。
条文原文
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第68条(創立総会の招集の通知)
創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
②次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
③発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
④前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
⑤発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
⑥前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
⑦前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
創立総会の招集通知期間
株式会社を設立するための創立総会は、会社が公開会社であるか否かの別を問わず、必ず会日の二週間前までに設立時株主への通知が行われなければならない。
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正解 ×
誤り。創立総会の招集通知は原則として会日の二週間前までに発するが、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は一週間前まで(取締役会設置会社以外では定款で更に短縮可)で足りる(68条1項)。ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使を定めたときは、非公開会社でも二週間前までに発しなければならない。
学習ポイント:招集通知は公開会社2週、非公開1週(定款で短縮可)。書面投票等を定めれば2週。
第68条1項
書面通知の要件
取締役会を設置する株式会社を設立する場合には、創立総会の招集の通知を原則として書面で行う必要がある。
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正解 ○
正しい。創立総会の招集通知は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には書面でしなければならない。電磁的方法による通知は設立時株主の承諾を得た場合に書面通知に代えて可能だが、原則として書面通知が要求される。
学習ポイント:取締役会設置会社を設立する場合の招集通知は書面が原則。承諾があれば電磁的可。
第68条2項2号・3項
問題で確認する
第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。