第一編 総則/第二章 会社の商号
会社法 第8条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 差止請求における不正の目的の要否:類似商号の禁止は不正の目的が要件。誤認のおそれだけでは足りない。
- 差止請求権の主体:類似商号の差止請求権者は利益侵害を受ける会社のみ。第三者には権限がない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
②前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
差止請求における不正の目的の要否
甲社は、乙社の使用する名称又は商号が自らであると誤認されるおそれがある場合、乙社に不正の目的がなかったときでも、その使用の停止又は予防を乙社に対して請求することができる。
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正解 ×
誤り。他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号の使用を禁じるには、使用者に不正の目的があることが要件である。誤認を生じさせる外観があるだけでは足りず、目的が立証されなければ差止めの請求は認められない。
学習ポイント:類似商号の禁止は不正の目的が要件。誤認のおそれだけでは足りない。
第8条1項
差止請求権の主体
不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号が使用されている場合に、その使用の停止又は予防を請求できるのは、その使用により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれのある会社である。
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正解 ○
正しい。差止め又は予防の請求ができるのは、その名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社に限られる。商号の類似により誤認される取引先等の第三者はこの請求権の主体ではない。
学習ポイント:類似商号の差止請求権者は利益侵害を受ける会社のみ。第三者には権限がない。
第8条2項
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。