資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 社債/第一章 総則

会社法 第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)

分野:社債

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 社債元本の消滅時効:社債の償還請求権は10年、利息請求権は5年で時効消滅する。
  • 社債利息の消滅時効:元本10年・利息5年と分けて記憶。利息は元本と別の時効期間。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

②社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

この条文の〇×問題(2問)

社債元本の消滅時効

社債の元本の償還請求権は、行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅し、社債の利息の請求権よりも時効期間が長い。

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正解 ○

正しい。社債の償還請求権は、行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する(701条1項)。これに対し、社債の利息の請求権は5年で時効消滅する(同条2項)。なお、かつての商行為債権の5年の商事消滅時効(旧商法522条)は2020年の民法改正に伴い廃止されている。

学習ポイント:社債の償還請求権は10年、利息請求権は5年で時効消滅する。

第701条1項・2項

社債利息の消滅時効

社債の利息請求権も、元本の償還請求権と同様に、行使することができる時から10年間行使しなければ時効によって消滅する。

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正解 ×

誤り。消滅時効が10年とされるのは社債の償還請求権(元本)のみであり、利息請求権の消滅時効は5年である。元本と利息で別々の期間が法定されている点がひっかけであり、元本と同じ期間だと思い込むと誤答する。

学習ポイント:元本10年・利息5年と分けて記憶。利息は元本と別の時効期間。

第701条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問33ウ

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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正しい

正しい。社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する(701条1項)。

解説で第701条を参照している問

問題で確認する

第701条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。