第四編 社債/第一章 総則
会社法 第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)
この条の要点
- 社債元本の消滅時効:社債の償還請求権は10年、利息請求権は5年で時効消滅する。
- 社債利息の消滅時効:元本10年・利息5年と分けて記憶。利息は元本と別の時効期間。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
②社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この条文の〇×問題(2問)
社債元本の消滅時効
社債の元本の償還請求権は、行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅し、社債の利息の請求権よりも時効期間が長い。
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正解 ○
正しい。社債の償還請求権は、行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する(701条1項)。これに対し、社債の利息の請求権は5年で時効消滅する(同条2項)。なお、かつての商行為債権の5年の商事消滅時効(旧商法522条)は2020年の民法改正に伴い廃止されている。
学習ポイント:社債の償還請求権は10年、利息請求権は5年で時効消滅する。
第701条1項・2項
社債利息の消滅時効
社債の利息請求権も、元本の償還請求権と同様に、行使することができる時から10年間行使しなければ時効によって消滅する。
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正解 ×
誤り。消滅時効が10年とされるのは社債の償還請求権(元本)のみであり、利息請求権の消滅時効は5年である。元本と利息で別々の期間が法定されている点がひっかけであり、元本と同じ期間だと思い込むと誤答する。
学習ポイント:元本10年・利息5年と分けて記憶。利息は元本と別の時効期間。
第701条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問33ウ
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正しい
正しい。社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する(701条1項)。
解説で第701条を参照している問
問題で確認する
第701条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。