資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 社債/第二章 社債管理者

会社法 第702条(社債管理者の設置)

分野:社債

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 社債管理者設置の原則と例外:社債管理者は原則必置。各社債1億円以上等の例外を押さえる。
  • 社債管理者の資格:社債管理者は銀行・信託会社等に限定。資格制限がある点を押さえる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第702条(社債管理者の設置)

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

社債管理者設置の原則と例外

会社は社債を発行する場合には原則として社債管理者を定めて社債権者のために弁済の受領等の管理を委託しなければならないが、各社債の金額が1億円以上の場合などには設置を要しない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。社債を発行する場合、会社は社債管理者を定めて社債権者のために弁済の受領・債権保全・管理を委託しなければならないのが原則である。ただし各社債の金額が1億円以上の場合や、社債管理者による管理を要しないと認められる場合等には設置を要しない。

学習ポイント:社債管理者は原則必置。各社債1億円以上等の例外を押さえる。

第702条本文・ただし書

社債管理者の資格

社債管理者は、社債発行会社が社債権者の利益を保護できると判断した株式会社であれば、金融機関でない一般の事業会社でも就任することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。社債管理者になれるのは銀行・信託会社・その他これらに準ずるものとして法務省令で定める者に限られ、一般の事業会社は社債管理者になれない。発行会社が信頼できると判断しても、法定の資格要件を欠く者は就任できない。

学習ポイント:社債管理者は銀行・信託会社等に限定。資格制限がある点を押さえる。

第702条・第703条各号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問33エ

会社は、社債を発行する場合において、各社債の金額が1億円以上であるときは、社債管理者を定めなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。社債管理者の設置は原則だが、各社債の金額が1億円以上である場合は社債権者の保護に欠けるおそれがないため設置不要である(702条ただし書)。

司法書士平成31年度 問29イ

株式会社は、新株予約権付社債を発行する場合には、各社債の金額又は社債権者の数にかかわらず、社債管理者を定めることを要しない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。新株予約権付社債を発行する場合、各社債の金額が1億円未満となるときは社債管理者を定めることを要しない(会社法702条ただし書)が、それ以外は社債管理者の設置を要する。

司法書士平成30年度 問33ア

社債管理者は、社債権者が、社債権者集会の決議によって社債管理者を定め、社債の管理を行うことを委託することによって設置される。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。社債管理者は、社債発行会社が社債の管理を委託して設置するものであり(会社法702条)、社債権者集会の決議によって設置されるものではない。

司法書士平成30年度 問33イ

各社債の金額が1億円以上である場合には、社債管理者を設置することを要しない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。各社債の金額が1億円以上である場合には、社債管理者を設置することを要しない(会社法702条ただし書)。

司法書士平成26年度 問33ア

会社は、社債の総額を2億円とし、各社債の金額を200万円として社債を発行するときは、社債管理者を定める必要がない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。社債管理者を不要とするのは各社債の金額が1億円以上の場合又は社債総額を各社債の最低額で除した数が50を下回る場合であり(会社法702条但書・施行規則169条)、総額2億円・各200万円では100口となるため社債管理者が必要である。

問題で確認する

第702条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。