資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 社債/第三章 社債権者集会

会社法 第724条(社債権者集会の決議)

分野:社債

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 社債権者集会の加重決議要件:重要事項は全議決権の5分の1以上かつ出席議決権の3分の2以上の同意。
  • 集会の決議可能範囲:集会の決議対象は示された目的事項に限定。目的外事項は決議不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第724条(社債権者集会の決議)

社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

②前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項

二 第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

③社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

この条文の〇×問題(2問)

社債権者集会の加重決議要件

社債の支払の猶予や債務の免除等に関する事項を社債権者集会で可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上に当たる議決権を有する者の出席と、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上に当たる多数が必要である。

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正解 ○

正しい。支払の猶予・債務の免除・和解・訴訟行為等の重要事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要である(724条2項)。全議決権の5分の1以上の議決権者の出席はこの決議の前提となる。通常の事項は出席議決権の過半数の同意で足りる(同条1項)。

学習ポイント:重要事項は全議決権の5分の1以上かつ出席議決権の3分の2以上の同意。

第724条1項・2項

集会の決議可能範囲

社債権者集会は、社債権者の利害に関する事項であれば、招集の際に目的として示されていない事項についても、出席した議決権者の同意があれば決議することができる。

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正解 ×

誤り。社債権者集会は、招集に際して目的として示された事項以外の事項については決議をすることができないと明定されている。社債権者の利害に関する事項だからといって、目的として示されていない事項を会議で追加して決議することは許されない。

学習ポイント:集会の決議対象は示された目的事項に限定。目的外事項は決議不可。

第724条3項・第719条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成27年度 問33オ

社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、議決権者の議決権の総額の3分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

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誤り

誤り。支払猶予の決議は特別決議であり、議決権総額の5分の1以上で出席議決権者の3分の2以上の賛成を要する(会社法724条)。

解説で第724条を参照している問

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第724条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。